窃盗、準強盗、強盗等

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事件番号
昭和39(あ)2131
裁判年月日
昭和40年3月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第19巻2号69頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

窃盗の着手があつたものと認められた事例。

裁判要旨

犯人が被害者方店舗内において所携の懐中電燈により真暗な店内を照らし、電気器具類の積んであることが判つたが、なるべく金を盗りたいので店内煙草売場の方に行きかけた、との事実があれば、窃盗の着手行為があつたものと認めるのが相当である。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法43条〈未遂減免〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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