重過失失火

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事件番号
昭和32(あ)359
裁判年月日
昭和34年5月15日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第13巻5号713頁
原審
福岡高等裁判所 宮崎支部

判示事項

重過失失火罪における他人の過去の存在と重過失者の罪責。

裁判要旨

重過失失火罪において、いやしくも被告人の重過失が火災発生に対して一つの条件を与えた以上は、その重過失が右結果に対する唯一の原因ではなく火気取扱責任者の過失と相俟つて共同的に原因を与えた場合であつても、失火の責任を負うべきものである。

参照法条

刑法117条ノ〈激発物破裂 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。〉2

この裁判例が参照する条文の解説

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