窃盜、同未遂

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事件番号
昭和32(あ)2125
裁判年月日
昭和32年11月8日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻12号3061頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 刑法上の占有の意義
二 占有離脱物と認められない一事例

裁判要旨

一 刑法上の占有は人が物を実力的に支配する関係であつて、その支配の態様は物の形状その他の具体的事情によつて一様ではないが、必ずしも物の現実の所持または監視を必要とするものではなく、物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するを以つて足りる。
二 被害者がバスを待つ間に写真機を身辺約三〇糎の個所に置き、行列の移動に連れて改札口の方に進んだが、改札口の手前約三・六六米の所に来たとき、写真機を置き忘れたことに気づき直ちに引き返したところ、既にその場から持ち去られていたもので行列が動き始めてからその場所に引き返すまでの時間は約五分、写真機を置いた場所と引き返した点との距離は約一九・五八米に過ぎないような場合は、未だ被害者の占有を離れたものとはいえない。

参照法条

刑法235条〈窃盗〉,刑法254条〈遺失物等横領〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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