強姦致死

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事件番号
昭和32(あ)1573
裁判年月日
昭和36年1月25日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第15巻1号266頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

強姦致死罪と認められる事例。

裁判要旨

被告人らが被害者を強いて姦淫すべく、下半身を裸にして急激な寒冷にさらしたことを含む暴行行為により、異常体質者の被害者をシヨツク状態に陥らせ、且つ、被害者をすでに死亡したものと誤信して田圃に背負い出し放置して凍えさせた行動により相合して被害者を死に致したときは、包括的に一個の強姦致死罪が成立する。

参照法条

刑法181条〈不同意わいせつ等致死傷〉,刑法178条〈削除〉,刑法179条〈監護者わいせつ及び監護者性交等〉,刑法60条〈共同正犯〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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