公正証書原本不実記載、同行使

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事件番号
昭和31(あ)2416
裁判年月日
昭和35年1月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻1号1頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

登記簿上他人名義で登記されている不動産の所有者が、その他人の承諾なくして、これを自己に売渡を受けた旨虚偽の登記申請をなし、その旨登記簿原本に記載させる行為と刑法第一五七条第一項の罪。

裁判要旨

たとい不動産の真実の所有者であつても、登記簿上他人名義で登記されている不動産につき、その印鑑を保管しているのを奇貨としてこれを使用し、その承諾がないのに、該不動産を同人から自己に売却した旨の売渡証書を作成し、これを原因としかつ自ら作成した同人名義の委任状を利用し、自己に所有権の移転を受けた旨虚偽の登録申請をなし、登録原本にその旨の記載をさせたときは、刑法第一五七条第一項〈公正証書原本不実記載等〉の罪が成立する。

参照法条

刑法157条1項〈公正証書原本不実記載等〉

この裁判例が参照する条文の解説

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