贈賄

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事件番号
昭和30(あ)3991
裁判年月日
昭和35年12月13日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第14巻13号1911頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 税務署の直税課資料係の大蔵事務官は、所得額または所得税額決定の基礎となる資料の調査蒐集の職務権限を有するか。
二 刑法第一九八条〈贈賄〉の贈賄罪の成立には、贈賄者に収賄者の職務権限に対応する義務があることを必要とするか。

裁判要旨

税務署の直税課資料係の大蔵事務官は、所得額や所得税額決定の起訴となる資料の調査蒐集の職務権限を有する。

参照法条

刑法197条〈収賄、受託収賄及び事前収賄〉,刑法198条〈贈賄〉,大蔵省組織規程(昭和27年8月大蔵省令110号による改正前のもの)141条(現行142条)

この裁判例が参照する条文の解説

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