尊属殺人未遂

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事件番号
昭和30(あ)1418
裁判年月日
昭和32年9月10日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻9号2202頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

障がい未遂と認むべき一事例

裁判要旨

被告人の犯行完成の意力を抑圧した原因が、本件のように、犯罪の完成を妨害するに足る性質の障がいに基くものと認められる場合は、いわゆる中止未遂ではなく、障がい未遂にあたると解するを相当とする。

参照法条

刑法43条〈未遂減免〉但書,刑法203条〈未遂罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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