放火、詐欺、横領

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事件番号
昭和29(あ)805
裁判年月日
昭和32年6月21日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻6号1700頁
原審
名古屋高等裁判所 金沢支部

判示事項

刑法第一〇八条〈現住建造物等放火〉にいう「人」の意義

裁判要旨

刑法第一〇八条〈現住建造物等放火〉にいう「人」とは、犯人以外の者を指称する。

参照法条

刑法108条〈現住建造物等放火〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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