強盗殺人

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事件番号
昭和29(あ)215
裁判年月日
昭和30年6月1日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
刑集 第9巻7号1103頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 連合国最高司令官の覚書による連合国人に対する裁判権停止期間中に犯された連合国人の犯罪を裁判権回復後に審判することと憲法第三九条
二 占領軍軍事裁判所の裁判と憲法第三九条
三 無期懲役刑と未決勾留日数の通算
四 無期懲役刑の言渡と刑法第五条但書による刑の執行の減軽

裁判要旨

一 わが国が連合国最高司令官の覚書により連合国人に対し裁判権を行うことを得なかつた期間内に連合国人によつて犯された犯罪に対し、わが国が裁判権を回復した後においてこれを審判することは、事後立法禁止に関する憲法第三九条の規定に違反するものではない。
二 すでに占領軍軍事裁判所の裁判を経た事実について、重ねてわが裁判所で処罰しても、憲法第三九条に違反しない。
三 無期懲役刑にも未決勾留日数を通算することができる。
四 無期懲役刑に処する場合においても、刑法第五条〈外国判決の効力〉但書に従い「刑ノ執行ヲ減軽」することを要するものと解すべきである。

参照法条

憲法31条,憲法39条,刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑法12条1項〈拘禁刑〉,刑法5条〈外国判決の効力〉

この裁判例が参照する条文の解説

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