関税法違反

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事件番号
昭和29(あ)2062
裁判年月日
昭和32年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻7号1987頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

密輸出未遂罪の成立する事例

裁判要旨

政府の免許を受けないで貨物を韓国へ密輸出しようと企て、門司市田の浦海上附近で韓国向けの韓国船に貨物を積み換える目的をもつて、宇品港で本邦船に貨物を積載、同港を出港、宇部港に寄港、同港を出港し、田の浦港に入港した際、門司市警察署員に検挙され、その目的を遂げなかつたときは、旧関税法第七六条第二項の密輸出未遂罪が成立する。

参照法条

旧関税法76条2項,刑法43条〈未遂減免〉本文

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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