判示事項
一 営利の目的で麻薬であるジアセチルモルヒネの塩類粉末を覚せい剤と誤認して輸入した場合とその罪責
二 税関長の許可を受けないで麻薬を覚せい剤と誤認して輸入した場合とその罪責
裁判要旨
一 営利の目的で、麻薬であるジアセチルモルヒネの塩類粉末を覚せい剤と誤認して輸入した場合には、麻薬取締法六四条二項、一項、一二条一項の麻薬輸入罪が成立する。
二 税関長の許可を受けないで、麻薬を覚せい剤と誤認して輸入した場合には、関税法一一一条一項の無許可輸入罪が成立する。
参照法条
刑法
38条1項〈故意〉,刑法
38条2項,麻薬取締法12条1項,麻薬取締法64条1項,麻薬取締法64条2項,覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条1項1号,覚せい剤取締法41条2項,関税法109条1項,関税法111条1項,関税定率法21条1項
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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