道路交通法違反、同法違反教唆、道路運送法違反

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事件番号
昭和45(あ)1282
裁判年月日
昭和46年9月28日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第25巻6号798頁
原審
仙台高等裁判所

判示事項

無免許運転教唆罪と道路交通法七五条所定の運行管理義務違反の罪との罪数

裁判要旨

道路交通法七五条所定の車両等の運行を直接管理する地位にある者が、当該業務に関し、車両等の運転者に帯し無免許運転を教唆し、よって被教唆者をして無免許運転をするに至らせた場合には、無免許運転教唆罪と道路交通法七五条所定の運行管理義務違反の罪とが成立し、両者は観念的競合の関係にある。

参照法条

道路交通法64条,道路交通法75条1項1号,道路交通法118条1項1号,道路交通法119条1項12号(昭和45年法律86号による改正前のもの、同法律による改正後は118条1項3号の2),刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法61条1項〈教唆〉

この裁判例が参照する条文の解説

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