判示事項
無免許運転教唆罪と道路交通法七五条所定の運行管理義務違反の罪との罪数
裁判要旨
道路交通法七五条所定の車両等の運行を直接管理する地位にある者が、当該業務に関し、車両等の運転者に帯し無免許運転を教唆し、よって被教唆者をして無免許運転をするに至らせた場合には、無免許運転教唆罪と道路交通法七五条所定の運行管理義務違反の罪とが成立し、両者は観念的競合の関係にある。
参照法条
道路交通法64条,道路交通法75条1項1号,道路交通法118条1項1号,道路交通法119条1項12号(昭和45年法律86号による改正前のもの、同法律による改正後は118条1項3号の2),刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法
61条1項〈教唆〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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