賍物収受、賍物故買、賍物牙保、賍物寄蔵

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事件番号
昭和44(あ)1853
裁判年月日
昭和45年9月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第24巻10号1421頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法二七条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉による刑の言渡の失効と同法四五条後段の併合罪関係の成否

裁判要旨

刑法二七条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉によつて、執行猶予を言い渡した確定裁判による刑の言渡がその効力を失つても、そのことは同法四五条後段の併合罪関係の成否とは相関しない。

参照法条

刑法27条〈刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果〉,刑法45条〈併合罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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