有印公文書偽造、同行使、道路交通法違反

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事件番号
昭和43(あ)1651
裁判年月日
昭和44年6月18日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第23巻7号950頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

一 牽連犯を構成する二罪の中間に別罪の確定裁判が介在する場合と刑法五四条の適用
二 偽造運転免許証の携帯運転と偽造公文書行使罪の成否

裁判要旨

一 牽連犯を構成する手段となる犯罪と結果となる犯罪との中間に別罪の確定裁判が介在する場合においても、なお刑法五四条の適用がある。
二 自動車を運転する際に偽造にかかる運転免許証を携帯しているに止まる場合には、偽造公文書行使罪を構成しない。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法158条〈偽造公文書行使等〉,刑法155条〈公文書偽造等〉,道路交通法95条

この裁判例が参照する条文の解説

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