詐欺、恐喝

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事件番号
昭和43(あ)1645
裁判年月日
昭和43年12月11日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第22巻13号1469頁
原審
広島高等裁判所 松江支部

判示事項

刑法第二四九条第二項〈恐喝〉の恐喝罪における被害者の処分行為

裁判要旨

飲食代金の請求を受けた被告人が、その請求者らを脅迫してこれを畏怖させ、よつて請求を一時断念させた場合には、刑法第二四九条第二項〈恐喝〉の恐喝罪が成立する。

参照法条

刑法249条2項〈恐喝〉

この裁判例が参照する条文の解説

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