私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺、詐欺幇助

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事件番号
昭和42(あ)786
裁判年月日
昭和42年12月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻10号1453頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

土地所有者の氏名を冒用して起訴前の和解の申立をし内容虚偽の和解調書を作成させこれを用いて登記簿に不実の記載をさせた場合と詐欺罪の成否

裁判要旨

土地所有者の氏名を冒用して、簡易裁判所に起訴前の和解の申立をし、被告人に右土地の所有権移転登記手続をする旨の内容虚偽の和解調書を作成させたうえ、その正本を登記官吏に登記原因を証する書面として提出し、登記簿にその旨不実の記載をさせても、右土地に関する詐欺罪は成立しないものと解すべきである。

参照法条

刑法246条1項〈詐欺〉,刑法157条1項〈公正証書原本不実記載等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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