判示事項
高圧ガス販売業者のガス器具設置方法に過失があつた場合と業務上失火罪の成否
裁判要旨
高圧ガス販売業者が顧客の店舗内にプロパンガス容器およびその付属設備を設置した場合において、その設置方法に過失があつたため火災を発生させたときは、業務上失火罪が成立する。
参照法条
刑法
117条ノ〈激発物破裂 火薬、ボイラーその他の激発すべき物を破裂させて、第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を損壊した者は、放火の例による。第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を損壊し、よって公共の危険を生じさせた者も、同様とする。〉2,刑法
116条1項〈失火〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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