公文書偽造、同行使、恐喝未遂、詐欺

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事件番号
昭和41(あ)2151
裁判年月日
昭和42年3月30日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第21巻2号447頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

偽造公文書行使罪にあたるとされた事例

裁判要旨

公立高等学校の教諭である被告人が甲と共謀のうえ、偽造にかかる同高等学校長乙名義の甲の卒業証書を、真正に成立したものとして、甲の父丙に提示する行為は、単に丙を満足させる目的のみをもつてなされたとしても、偽造公文書行使罪にあたる。

参照法条

刑法158条1項〈偽造公文書行使等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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