道路運送法違反

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事件番号
昭和37(あ)1164
裁判年月日
昭和39年2月26日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第18巻2号48頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

犯罪後の法律による刑の変更と事物管轄。

裁判要旨

犯罪後の法律により刑の変更があつた場合における事物管轄は、刑法第六条〈刑の変更〉の規定により当該犯罪事実に適用すべき罰条の法定刑によつて定まる。

参照法条

刑法6条〈刑の変更〉,裁判所法24条,裁判所法33条,道路運送法(昭和35年法律141号による改正前のもの)101条1項,道路運送法(昭和35年法律141号による改正前のもの)130条3号,道路運送法(昭和35年法律141号による改正後のもの)101条1項,道路運送法(昭和35年法律141号による改正後のもの)128条3第2号

この裁判例が参照する条文の解説

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