爆発物取締罰則違反、往来妨害、詐欺

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事件番号
昭和36(あ)1727
裁判年月日
昭和39年1月23日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
刑集 第18巻1号1頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

一 爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタ」罪の構成要件
二 爆発物取締罰則第一の罪質

裁判要旨

一 爆発物取締罰則第一条にいう「人ノ財産ヲ害セントスルノ目的ヲ以テ爆発物ヲ使用シタ」罪は、犯人以外の者の財産を損壊しようという目的をもつて爆発物を使用したときは直ちに成立するものであつて、右損壊が財産の権利者の意思に判するものであることをも要するものではない。
二 爆発物取締罰則第一条の爆発物使用罪は、損壊の客体が財産である場合においても、単にその財産の保護のみを目的とするものではなく、罪質的には公共危険罪の一種であると解するを相当とする(刑法第一一七条〈激発物破裂〉等参照)。

参照法条

爆発物取締罰則1条,刑法117条〈激発物破裂〉等

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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