判示事項
住民票と刑法第一五七条第一項にいわゆる「権利義務ニ関スル公正証書」。
裁判要旨
住民登録法による住民票は、刑法
第一五七条第一項〈公正証書原本不実記載等〉にいわゆる「権利義務ニ関スル公正証書」にあたる。
参照法条
刑法
157条1項〈公正証書原本不実記載等〉,住民登録法1条,住民登録法4条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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