業務上過失、致死傷害等

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事件番号
昭和32(あ)2377
裁判年月日
昭和33年4月10日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻5号877頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一個の道路交通取締法違反(居眠り運転)行為と二個の刑法第二一一条にあたる行為とがそれぞれ想像的競合犯の関係にある場合とその擬律

裁判要旨

一個の道路交通取締法違反(居眠り運転)行為と二個の刑法第二一一条にあたる行為とがそれぞれ想像的競合犯の関係にある本件の場合には、刑法第五四条第一項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段第一〇条を適用し一罪としてその最も重い刑に従い処断すべきものである

参照法条

刑法10条〈刑の軽重〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段,刑法211条〈業務上過失致死傷等〉,道路交通取締法7条1項,道路交通取締法2項3号,道路交通取締法28条1号

この裁判例が参照する条文の解説

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