あへん法違反

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事件番号
昭和31(あ)1319
裁判年月日
昭和33年6月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第12巻10号2129頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

あへん法四条違反の罪の既遂

裁判要旨

あへん法にいうけし栽培者でないのに、けしの種を畑に播いて、これを発芽生育せしめた以上、その後において、あへんを採取することなく、右けしを引き抜いたとしても、同法第四条違反の罪の既遂をもつて処断すべきである

参照法条

あへん法4条,あへん法51条1項,刑法43条〈未遂減免〉

この裁判例が参照する条文の解説

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