外国為替及び外国貿易管理法違反、関税法違反

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事件番号
昭和29(あ)3810
裁判年月日
昭和33年3月14日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
刑集 第12巻3号556頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 米国軍票を羽田空港到着の航空機により密輸入しようとして同税関内で発見された場合に支払手段の無許可輸入財は成立するか
二 一部破棄無罪、一部上告破棄を言渡すべき事例

裁判要旨

一 米国軍票を密輸入しようとして着衣等に隠匿して羽田空港税関内外貨申告所を通過しても、同税関内旅具検査所において職員に発見されたときは、未だ外国為替及び外国貿易管理法第四五条、第七〇条第一九号の無許可輸入罪は成立しない。
二 刑法第四八条二項〈罰金の併科等〉の規定の適用が除外されている関税法違反の罪並びに外国為替並びに外国貿易管理法違反の罪につき、第一審判決が各別に罰金を言渡し、控訴審がこれを支持して、控訴を棄却した場合において、部分を限らない上告の申立を受けた上告審が、後者は犯罪を構成しないとするときは、第一審判決中当該部分およびこれを支持した原判決の判断部分を破棄し、当該部分の公訴事実につき被告人を無罪とし、前者の罪については上告を棄却すべきものである。

参照法条

旧関税法(明治32年法律61号)76条,旧関税法(明治32年法律61号)82条ノ4,外国為替及び外国貿易管理法45条,外国為替及び外国貿易管理法70条19号,外国為替管理令19条,昭和27年政令127号(日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約3条に基く行政協定の実施に伴う外国為替管理令等の臨時特例に関する政令)4条2項,刑法48条2項〈罰金の併科等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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