一 米国軍票を密輸入しようとして着衣等に隠匿して羽田空港税関内外貨申告所を通過しても、同税関内旅具検査所において職員に発見されたときは、未だ外国為替及び外国貿易管理法第四五条、第七〇条第一九号の無許可輸入罪は成立しない。
二 刑法
第四八条二項〈罰金の併科等〉の規定の適用が除外されている関税法違反の罪並びに外国為替並びに外国貿易管理法違反の罪につき、第一審判決が各別に罰金を言渡し、控訴審がこれを支持して、控訴を棄却した場合において、部分を限らない上告の申立を受けた上告審が、後者は犯罪を構成しないとするときは、第一審判決中当該部分およびこれを支持した原判決の判断部分を破棄し、当該部分の公訴事実につき被告人を無罪とし、前者の罪については上告を棄却すべきものである。