有印私文書偽造、同行使被告事件

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事件番号
平成9(あ)1227
裁判年月日
平成11年12月20日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第53巻9号1495頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

虚偽の氏名等を記載した履歴書等を作成行使した行為が有印私文書偽造、同行使罪に当たるとされた事例

裁判要旨

虚偽の氏名等を記載した履歴書及び雇用契約書等を作成行使した行為は、たとえ自己の顔写真がはり付けられ、あるいは各文書から生ずる責任を免れようとする意思を有していなかったとしても、有印私文書偽造、同行使罪に当たる。

参照法条

刑法159条1項〈私文書偽造等〉,刑法161条1項〈偽造私文書等行使〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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