公正証書原本不実記載、同行使

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事件番号
昭和63(あ)756
裁判年月日
平成元年2月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻2号81頁
原審
名古屋高等裁判所

判示事項

官公署の不動産登記の嘱託と刑法一五七条一項にいう「申立」

裁判要旨

不動産登記法三〇条、三一条に基づく官公署の登記の嘱託も、刑法一五七条一項〈公正証書原本不実記載等〉にいう「申立」に当たる。

参照法条

刑法157条1項〈公正証書原本不実記載等〉,不動産登記法30条,不動産登記法31条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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