爆発物取締罰則違反、傷害、現住建造物等放火

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事件番号
昭和63(あ)664
裁判年月日
平成元年7月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第43巻7号641頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

複数の建物が廻廊等により接続されていた神宮社殿が一個の現住建造物に当たるとされた事例

裁判要旨

本殿、拝殿、社務所等の建物が廻廊等により接続され、夜間も神職等が社務所等で宿直していた本件平安神宮社殿は、全体として一個の現住建造物に当たる。

参照法条

刑法108条〈現住建造物等放火〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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