判示事項
一 覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合の罪責
二 覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合における没収の適条
裁判要旨
一 覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合には、麻薬取締法六六条一項、二八条一項の麻薬所持罪が成立する。
二 覚せい剤であるフエニルメチルアミノプロパン塩酸塩粉末を麻薬であるコカインと誤認して所持した場合における覚せい剤の没収は、覚せい剤取締法四一条の六によるべきである。
参照法条
刑法
19条1項1号〈没収 犯罪行為を組成した物〉,刑法
38条2項〈故意〉,麻薬取締法28条1項,麻薬取締法66条1項,麻薬取締法68条,覚せい剤取締法14条1項,覚せい剤取締法41条の2第1項1号,覚せい剤取締法41条の6
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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