一 税関空港、保税地域等外国貨物に対する税関の実力的管理支配が及んでいる地域に外国から航空機又は船舶により大麻を持ち込む場合、大麻取締法四条、二四条一項の輸入罪は、大麻を税関空港に着陸した航空機から取りおろし、あるいは船舶から保税地域に陸揚げすることによつて成立する。
二 税関空港、保税地域等外国貨物に対する税関の実力的管理支配が及んでいる地域に外国から航空機又は船舶により大麻を持ち込み、これを携帯して通関線を突破し又は突破しようとした場合に成立する大麻取締法四条、二四条二号の輸入罪と関税法一一一条の無許可輸入罪とは、刑法
五四条一項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段の観念的競合の関係にある。