大麻取締法違反、関税法違反

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和58(あ)1235
裁判年月日
昭和58年12月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻10号1878頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 大麻取締法四条、二四条二号の輸入罪の成立時期
二 大麻取締法四条、二四条二号の輸入罪と関税法一一一条の無許可輸入罪との罪数関係

裁判要旨

一 税関空港、保税地域等外国貨物に対する税関の実力的管理支配が及んでいる地域に外国から航空機又は船舶により大麻を持ち込む場合、大麻取締法四条、二四条一項の輸入罪は、大麻を税関空港に着陸した航空機から取りおろし、あるいは船舶から保税地域に陸揚げすることによつて成立する。
二 税関空港、保税地域等外国貨物に対する税関の実力的管理支配が及んでいる地域に外国から航空機又は船舶により大麻を持ち込み、これを携帯して通関線を突破し又は突破しようとした場合に成立する大麻取締法四条、二四条二号の輸入罪と関税法一一一条の無許可輸入罪とは、刑法五四条一項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段の観念的競合の関係にある。

参照法条

大麻取締法4条,大麻取締法24条2号,刑法45条〈併合罪〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,関税法111条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-06