兇器準備集合、現住建造物等放火未遂、火炎びんの使用等の処罰に関する法律違反、往来妨害、建造物等以外放火、有線電気通信法違反

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事件番号
昭和57(あ)893
裁判年月日
昭和59年4月12日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第38巻6号2107頁
原審
東京高等裁判所

判示事項

一 設けられた障害物が通路を部分的に遮断するにすぎない場合と刑法一二四条一項にいう陸路の「壅塞」
二 往来妨害罪が成立するとされた事例

裁判要旨

一 設けられた障害物が通路を部分的に遮断するにすぎない場合であつても、該通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせるものであるときは、刑法一二四条一項〈往来妨害及び同致死傷〉にいう陸路を「壅塞」したことにあたる。
二 幅員五・九メートルの県道上の側端から中央部分にかけて車体の長さ約四・二六メートルの普通乗用自動車をやや斜め横向きに置き、車両の内外にガソリンを振りまいたうえ、点火した火炎びんを投げ込んで右車両を炎上させ、これにより右車両の燃料に引火して爆発する虞を生じさせた本件行為(判文参照)は、刑法一二四条一項にいう陸路を壅塞して往来を妨害したものにあたる。

参照法条

刑法124条1項〈往来妨害及び同致死傷〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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