一 設けられた障害物が通路を部分的に遮断するにすぎない場合であつても、該通路の効用を阻害して往来の危険を生じさせるものであるときは、刑法
一二四条一項〈往来妨害及び同致死傷〉にいう陸路を「壅塞」したことにあたる。
二 幅員五・九メートルの県道上の側端から中央部分にかけて車体の長さ約四・二六メートルの普通乗用自動車をやや斜め横向きに置き、車両の内外にガソリンを振りまいたうえ、点火した火炎びんを投げ込んで右車両を炎上させ、これにより右車両の燃料に引火して爆発する虞を生じさせた本件行為(判文参照)は、刑法
一二四条一項にいう陸路を壅塞して往来を妨害したものにあたる。