覚せい剤取締法違反、関税法違反

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事件番号
昭和57(あ)1153
裁判年月日
昭和58年9月29日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第37巻7号1110頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

一 覚せい剤取締法一三条、四一条の輸入罪の既遂時期
二 覚せい剤取締法一三条、四一条の輸入罪と関税法一一一条の無許可輸入罪との罪数関係

裁判要旨

一 保税地域、税関空港等外国貨物に対する税関の実力的管理支配が及んでいる地域に、外国から船舶又は航空機により覚せい剤を持ち込む場合、覚せい罪取締法一三条、四一条の輸入罪は、覚せい剤を船舶から保税地域に陸揚げし、あるいは税関空港に着陸した航空機から覚せい剤を取りおろすことによつて既遂に達する。
二 保税地域、税関空港等外国貨物に対する税関の実力的管理支配が及んでいる地域に、外国から船舶又は航空機により覚せい剤を持ち込み、これを携帯していわゆる通関線を突破し又は突破しようとした場合に成立する覚せい剤取締法一三条、四一条の輸入罪と関税法一一一条の無許可輸入罪とは、刑法五四条一項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段の観念的競合の関係にある。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,覚せい剤取締法13条,覚せい剤取締法41条,関税法111条

この裁判例が参照する条文の解説

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