窃盗

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事件番号
平成6(あ)234
裁判年月日
平成6年7月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第48巻5号190頁
原審
福岡高等裁判所

判示事項

窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合における刑法二四四条一項の適用と同項の親族関係

裁判要旨

窃盗犯人が所有者以外の者の占有する財物を窃取した場合において、刑法二四四条一項〈親族間の犯罪に関する特例〉が適用されるためには、同項所定の親族関係が、窃盗犯人と財物の占有者との間のみならず、所有者との間にも存することを要する。

参照法条

刑法244条1項〈親族間の犯罪に関する特例〉

この裁判例が参照する条文の解説

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