監禁致傷,恐喝被告事件

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事件番号
平成16(あ)2077
裁判年月日
平成17年4月14日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻3号283頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成16(う)902

判示事項

恐喝の手段として監禁が行われた場合の罪数関係

裁判要旨

恐喝の手段として監禁が行われた場合であっても,両罪は,牽連犯の関係にはない。

参照法条

刑法45条〈併合罪〉,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉,刑法220条〈逮捕及び監禁〉,刑法249条〈恐喝〉

この裁判例が参照する条文の解説

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