有価証券偽造,同行使,公正証書原本不実記載,同行使,有印私文書偽造,同行使被告事件

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事件番号
平成15(あ)537
裁判年月日
平成15年12月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻11号1167頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)554

判示事項

司法書士に対し金銭消費貸借契約証書に基づく公正証書の作成の代理嘱託を依頼するに際して偽造の同契約証書を真正な文書として交付する行為と刑法161条1項にいう「行使」

裁判要旨

司法書士に対し金銭消費貸借契約証書に基づく公正証書の作成の代理嘱託を依頼するに際して偽造の同契約証書を真正な文書として交付する行為は,刑法161条1項〈偽造私文書等行使〉にいう「行使」に当たる。

参照法条

刑法161条1項〈偽造私文書等行使〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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