銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件

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事件番号
平成15(あ)163
裁判年月日
平成17年11月8日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第59巻9号1449頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成14(う)757

判示事項

反目状態にあった男の運転する自動車に意図的に衝突されて自車が転覆したため同人とのけんか抗争等に備える目的で自車のダッシュボード内に入れておいた刃物を護身用にズボンのポケットに移し替えて自車からはい出した後に路上で携帯する行為について違法性が阻却されないとされた事例

裁判要旨

反目状態にあった男とのけんか抗争等に備える目的で自車のダッシュボード内に入れておいた刃物を車外に持ち出した後に路上で携帯する行為は,同人運転の自動車に意図的に衝突されて自車が転覆し,車外にはい出す際に護身用にズボンのポケットに上記刃物を移し替えたという事情があることを考慮しても,その違法性が阻却される余地はない。

参照法条

刑法35条〈正当行為〉,刑法36条1項〈正当防衛〉,銃砲刀剣類所持等取締法22条,銃砲刀剣類所持等取締法32条4号

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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