判示事項
反目状態にあった男の運転する自動車に意図的に衝突されて自車が転覆したため同人とのけんか抗争等に備える目的で自車のダッシュボード内に入れておいた刃物を護身用にズボンのポケットに移し替えて自車からはい出した後に路上で携帯する行為について違法性が阻却されないとされた事例
裁判要旨
反目状態にあった男とのけんか抗争等に備える目的で自車のダッシュボード内に入れておいた刃物を車外に持ち出した後に路上で携帯する行為は,同人運転の自動車に意図的に衝突されて自車が転覆し,車外にはい出す際に護身用にズボンのポケットに上記刃物を移し替えたという事情があることを考慮しても,その違法性が阻却される余地はない。
参照法条
刑法
35条〈正当行為〉,刑法
36条1項〈正当防衛〉,銃砲刀剣類所持等取締法22条,銃砲刀剣類所持等取締法32条4号
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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