公正証書原本不実記載,同行使,不動産侵奪被告事件

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事件番号
平成15(あ)1429
裁判年月日
平成16年7月13日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第58巻5号476頁
原審
福岡高等裁判所 那覇支部
原審事件番号
平成14(う)70

判示事項

1 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)8条の2の船籍簿と刑法157条1項にいう「権利若しくは義務に関する公正証書の原本」
2 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)4条1項に基づく船籍票の内容虚偽の書換申請と刑法157条1項にいう「虚偽の申立て」

裁判要旨

1 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)8条の2の船籍簿は,刑法157条1項〈公正証書原本不実記載等〉にいう「権利若しくは義務に関する公正証書の原本」に当たる。
2 小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)4条1項に基づく船籍票の内容虚偽の書換申請は,同令8条の2の船籍簿に関し,刑法157条1項にいう「虚偽の申立て」に当たる。

参照法条

刑法157条1項〈公正証書原本不実記載等〉,小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)1条,小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)2条,小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)4条,小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令(平成13年政令第383号による改正前のもの)8条の2

この裁判例が参照する条文の解説

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