公正証書原本不実記載,同行使,殺人未遂被告事件

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事件番号
平成14(あ)973
裁判年月日
平成16年1月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第58巻1号1頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
平成13(う)268

判示事項

自殺させて保険金を取得する目的で被害者に命令して岸壁上から自動車ごと海中に転落させた行為が殺人未遂罪に当たるとされた事例

裁判要旨

自動車の転落事故を装い被害者を自殺させて保険金を取得する目的で,極度に畏怖して服従していた被害者に対し,暴行,脅迫を交えつつ,岸壁上から車ごと海中に転落して自殺することを執ように要求し,被害者をして,命令に応じて車ごと海中に飛び込む以外の行為を選択することができない精神状態に陥らせていたなど判示の事実関係の下においては,被害者に命令して岸壁上から車ごと海中に転落させた行為は,被害者において,命令に応じて自殺する気持ちがなく,水没前に車内から脱出して死亡を免れた場合でも,殺人未遂罪に当たる。

参照法条

刑法38条〈故意〉,刑法199条〈殺人〉,刑法202条〈自殺関与及び同意殺人〉,刑法203条〈未遂罪〉

この裁判例が参照する条文の解説

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