建造物等以外放火,暴行被告事件

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事件番号
平成13(あ)1317
裁判年月日
平成15年4月14日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第57巻4号445頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成13(う)177

判示事項

1 刑法110条1項〈建造物等以外放火〉にいう「公共の危険」の意義
2 市街地の駐車場において放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなどをもって刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められた事例

裁判要旨

1 刑法110条1項〈建造物等以外放火〉にいう「公共の危険」は,同法108条〈現住建造物等放火〉及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険に限られるものではなく,不特定又は多数の人の生命,身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。
2 市街地の駐車場において,放火された自動車から付近の2台の自動車に延焼の危険が及んだことなど判示の事実関係の下では,刑法110条1項にいう「公共の危険」の発生が認められる。

参照法条

刑法110条1項〈建造物等以外放火〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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