判示事項
児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例
裁判要旨
被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては,児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪は,観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にある。
参照法条
児童福祉法34条1項6号,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,刑法
54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段,刑法
45条〈併合罪〉前段,少年法(平成20年法律第71号による改正前のもの)37条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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