児童福祉法違反,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反被告事件

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事件番号
平成19(あ)619
裁判年月日
平成21年10月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第63巻8号1070頁
原審
札幌高等裁判所
原審事件番号
平成18(う)339

判示事項

児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪とが併合罪の関係にあるとされた事例

裁判要旨

被害児童に性交又は性交類似行為をさせて撮影することをもって児童ポルノを製造した場合においては,児童福祉法34条1項6号違反の児童に淫行をさせる罪と児童買春・児童ポルノ等処罰法7条3項の児童ポルノ製造罪は,観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にある。

参照法条

児童福祉法34条1項6号,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条3項,刑法54条1項〈一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合等の処理〉前段,刑法45条〈併合罪〉前段,少年法(平成20年法律第71号による改正前のもの)37条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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