窃盗,出入国管理及び難民認定法違反被告事件

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事件番号
平成17(あ)2535
裁判年月日
平成18年8月30日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第60巻6号457頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成17(う)1974

判示事項

併合罪関係にある数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合と刑法21条にいう「本刑」

裁判要旨

併合罪関係にある数罪を併合審理して1個の主文による刑を言い渡す場合,その刑が刑法21条にいう「本刑」に該当し,この理は,その刑が懲役刑と罰金刑を併科するものであるときでも異ならない。
(補足意見がある。)

参照法条

刑法21条〈未決勾留日数の本刑算入〉,刑法45条〈併合罪〉前段,刑法48条1項〈罰金の併科等〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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