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罪/虚偽告訴の罪

虚偽告訴の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

虚偽告訴の罪は、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をした場合の処罰を定めています。実際に処分が下されたかどうかは要件ではなく、目的をもって虚偽の申告をした時点で成立します。また、裁判確定前又は懲戒処分前に自白した場合の刑の減免についても定めています。

虚偽告訴の罪
条文対象行為刑罰・扱い
172条刑事・懲戒処分目的の虚偽申告3月以上10年以下の拘禁刑
173条裁判確定・処分前の自白刑の減軽又は免除(裁量)
  • 172条の「申告」には告訴・告発のほか、それ以外の申告も含まれる。
  • 173条の減免は「することができる」という裁量規定であり、必ず減免されるわけではない。
  • 173条の自白は、対象となる事件について裁判が確定する前、又は懲戒処分が行われる前にしたものに限られる。
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虚偽告訴の罪

虚偽告訴の罪について、条文は何を定めているか。

第172条虚偽告訴等人を処分させる目的の虚偽申告を処罰する1項判例 3件
  • 対象は刑事処分又は懲戒処分を受けさせる目的の場合
  • 告訴・告発に限らずそれ以外の申告も対象
  • 刑は3月以上10年以下の拘禁刑
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第173条自白による刑の減免事件確定・処分前の自白で刑を減免できる1項判例なし
  • 対象は172条〈虚偽告訴等〉の罪を犯した者
  • 自白の時期は裁判確定前又は懲戒処分前に限る
  • 刑の減軽又は免除は裁量(必須ではない)
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第172条刑法

誣告罪の罪数。

裁判要旨たとえ同一人をして刑罰の処分を受けしむる目的をもつて、同一の誣告事項を記載した書面であつても、時期及び作成名義を異にしてこれを二通作成し、各別異の犯罪捜査機関に提出して虚偽の申告をしたときは、その行為は二個の誣告罪にあたり、併合罪の規定を適用すべきものである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和36年3月2日 昭和35(あ)1102
登載
刑集 第15巻3号451頁
参照法条
刑法45条,刑法172条
論点2第172条刑法

刑法第一七二条〈虚偽告訴等〉にいう虚偽の申告の意義。

裁判要旨刑法第一七二条〈虚偽告訴等〉にいう虚偽の申告とは、申告の内容をなすところの刑事懲戒の処分の原因となる事実が、客観的真実に反することをいうと解するを相当とする。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年7月31日 昭和31(あ)1112
登載
刑集 第12巻12号2805頁
参照法条
刑法172条
論点3第172条刑法

一 申告事実の虚偽たることの未必的認識と誣告罪の成立の主観的要件
二 軽々になされた告発と誣告罪の成立

裁判要旨一 誣告罪が成立するためには、その主観的要件として申告者が申告した事実につき、その虚偽たることを確定的に認識していたことを必要とするものではなく、未必的な認識があれば足りる。
二 犯罪ありと思料して他人を告発した場合でも、告発者において告発した事実の虚偽たることにつき未必的な認識を有し、且つ右告発が極めて軽々になされたものであつて、その適法性を認めることができない以上、誣告罪の成立を妨げるものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年1月23日 昭和25(あ)475
登載
刑集 第7巻1号46頁
参照法条
刑法172条,刑法38条1項,刑訴法239条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第172条(虚偽告訴等) 詳細ページ
(虚偽告訴等)
第百七十二条人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
刑法 第173条(自白による刑の減免) 詳細ページ
(自白による刑の減免)
第百七十三条前条の罪を犯した者が、その申告をした事件について、その裁判が確定する前又は懲戒処分が行われる前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。