虚偽告訴の罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
虚偽告訴の罪は、人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で虚偽の申告をした場合の処罰を定めています。実際に処分が下されたかどうかは要件ではなく、目的をもって虚偽の申告をした時点で成立します。また、裁判確定前又は懲戒処分前に自白した場合の刑の減免についても定めています。
| 条文 | 対象行為 | 刑罰・扱い |
|---|---|---|
| 172条 | 刑事・懲戒処分目的の虚偽申告 | 3月以上10年以下の拘禁刑 |
| 173条 | 裁判確定・処分前の自白 | 刑の減軽又は免除(裁量) |
虚偽告訴の罪について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
誣告罪の罪数。
一 申告事実の虚偽たることの未必的認識と誣告罪の成立の主観的要件
二 軽々になされた告発と誣告罪の成立
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。