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罪/秘密を侵す罪

秘密を侵す罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

この章は、他人の信書や秘密を正当な理由なく暴くことを処罰する規定をまとめたものです。封をした信書を開ける行為(信書開封罪)と、医師・弁護士・宗教職など一定の職にある者が業務上知った人の秘密を漏らす行為(秘密漏示罪)を対象とし、いずれも被害者の告訴がなければ起訴されません。実務担当者は、誰が処罰対象になり得るか、告訴が必要な点を押さえておく必要があります。

秘密を侵す罪
条文行為対象者刑罰親告罪
133条封をした信書を開ける誰でも(正当理由なし)1年以下拘禁刑/20万円以下罰金要
134条1項業務上知った秘密を漏らす医師・薬剤師・弁護士等6月以下拘禁刑/10万円以下罰金要
134条2項業務上知った秘密を漏らす僧侶・神職等の宗教職6月以下拘禁刑/10万円以下罰金要
  • いずれも「正当な理由がないのに」行った場合に限り成立する
  • 134条の対象者には現職だけでなくその職にあった者(元職)も含まれる
  • 135条の親告罪規定は133条・134条の罪すべてに適用される
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秘密を侵す罪

秘密を侵す罪について、条文は何を定めているか。

第133条信書開封正当な理由なく信書を開けると処罰1項判例なし
  • 封をしてある信書を正当な理由なく開けると成立する
  • 法定刑は1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金
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第134条秘密漏示業務上知った秘密を漏らすと処罰2項判例 2件
  • 対象は医師・薬剤師・医薬品販売業者・助産師・弁護士・弁護人・公証人(元職も含む)
  • 宗教・祈祷・祭祀の職にある者(元職も含む)が漏らした場合も同様に処罰(2項)
  • 法定刑は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第135条親告罪起訴には被害者の告訴が必要1項判例 1件
  • 133条〈信書開封〉・134条〈秘密漏示〉の罪は、告訴がなければ公訴を提起できない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第134条刑法

1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師がその過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為と秘密漏示罪の成否
2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」の範囲
3 刑法134条1項〈秘密漏示〉の罪の告訴権者

裁判要旨1 医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた医師が,当該鑑定を行う過程で知り得た人の秘密を正当な理由なく漏らす行為は,医師がその業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏示するものとして刑法134条1項の秘密漏示罪に該当する。
2 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定を命じられた場合の刑法134条1項の「人の秘密」には,鑑定対象者本人の秘密のほか,同鑑定を行う過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密も含まれる。
3 医師が医師としての知識,経験に基づく診断を含む医学的判断を内容とする鑑定の過程で知り得た鑑定対象者本人以外の者の秘密を漏示した場合には,その秘密を漏示された者は,刑訴法230条にいう「犯罪により害を被った者」として,告訴権を有する。
(1,2につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年2月13日 平成22(あ)126
登載
刑集 第66巻4号405頁
参照法条
(1〜3につき)刑法134条1項,(3につき)刑法135条,刑訴法230条
論点2第134条刑法

治療の目的で救急患者から尿を採取して薬物検査をした医師の通報を受けて警察官が押収した上記尿につきその入手過程に違法はないとされた事例

裁判要旨医師が,治療の目的で救急患者の尿を採取して薬物検査をしたところ,覚せい剤反応があったため,その旨警察官に通報し,これを受けて警察官が上記尿を押収したなどの事実関係の下では(判文参照),警察官が上記尿を入手した過程に違法はない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成17年7月19日 平成17(あ)202
登載
刑集 第59巻6号600頁
参照法条
刑法134条1項,刑訴法218条1項,刑訴法239条,刑訴法317条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第133条(信書開封) 詳細ページ
(信書開封)
第百三十三条正当な理由がないのに、封をしてある信書を開けた者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
刑法 第134条(秘密漏示) 詳細ページ
(秘密漏示)
第百三十四条医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2宗教、祈祷若しくは祭祀の職にある者又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときも、前項と同様とする。
刑法 第135条(親告罪) 詳細ページ
(親告罪)
第百三十五条この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。