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罪/不正指令電磁的記録に関する罪

不正指令電磁的記録に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

不正指令電磁的記録に関する罪は、いわゆるコンピュータウイルスの作成・提供・実行の用に供する行為、および未遂と、それらの取得・保管を処罰する規定です。第168条の2は作成・提供・供用行為とその一部の未遂を、第168条の3は取得・保管を対象とし、両条とも「正当な理由がないのに」行われた場合に限られます。

不正指令電磁的記録に関する罪
条文対象行為目的要件法定刑未遂
168条の2第1項不正な指令を与える電磁的記録等の作成・提供人の電子計算機での実行の用に供する目的3年以下の拘禁刑/50万円以下の罰金規定なし
168条の2第2項不正な指令を与える電磁的記録の供用(1項の供用行為そのもの)3年以下の拘禁刑/50万円以下の罰金2項の罪は処罰される
168条の3不正な指令を与える電磁的記録等の取得・保管168条の2第1項の目的2年以下の拘禁刑/30万円以下の罰金規定なし
  • いずれの罪も「正当な理由がないのに」行われたことが要件です。
  • 168条の2第1項は、不正な指令を与える電磁的記録(1号)と、その不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録(2号)の両方を対象とします。
  • 未遂が処罰されるのは168条の2第2項(供用行為)の罪のみです。
  • 168条の3の取得・保管罪も、168条の2第1項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を対象とします。
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不正指令電磁的記録に関する罪

不正指令電磁的記録に関する罪について、条文は何を定めているか。

第168_2条不正指令電磁的記録作成等ウイルスの作成・提供・実行させる行為を処罰3項・2号判例なし
  • 正当な理由なく、意図に反する動作をさせる不正な指令の電磁的記録等を作成・提供すると処罰対象
  • 目的は「人の電子計算機における実行の用に供する」ことに限られる
  • 法定刑は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
  • 1項記録を実際に人の電子計算機で実行させた場合(供用)も同様に処罰され、その未遂も罰する
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
第168_3条不正指令電磁的記録取得等ウイルスの取得・保管も別途処罰1項判例なし
  • 正当な理由なく、168条の2第1項〈不正指令電磁的記録作成等〉の目的で不正指令電磁的記録等を取得・保管すると処罰対象
  • 法定刑は2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
  • 作成・提供より法定刑は軽く、未遂処罰の定めはない
条文原文を見るこの条文の詳細ページ
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第168_2条(不正指令電磁的記録作成等) 詳細ページ
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3前項の罪の未遂は、罰する。
刑法 第168_3条(不正指令電磁的記録取得等) 詳細ページ
(不正指令電磁的記録取得等)
第百六十八条の三正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。