不正指令電磁的記録に関する罪の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
不正指令電磁的記録に関する罪は、いわゆるコンピュータウイルスの作成・提供・実行の用に供する行為、および未遂と、それらの取得・保管を処罰する規定です。第168条の2は作成・提供・供用行為とその一部の未遂を、第168条の3は取得・保管を対象とし、両条とも「正当な理由がないのに」行われた場合に限られます。
| 条文 | 対象行為 | 目的要件 | 法定刑 | 未遂 |
|---|---|---|---|---|
| 168条の2第1項 | 不正な指令を与える電磁的記録等の作成・提供 | 人の電子計算機での実行の用に供する目的 | 3年以下の拘禁刑/50万円以下の罰金 | 規定なし |
| 168条の2第2項 | 不正な指令を与える電磁的記録の供用 | (1項の供用行為そのもの) | 3年以下の拘禁刑/50万円以下の罰金 | 2項の罪は処罰される |
| 168条の3 | 不正な指令を与える電磁的記録等の取得・保管 | 168条の2第1項の目的 | 2年以下の拘禁刑/30万円以下の罰金 | 規定なし |
不正指令電磁的記録に関する罪について、条文は何を定めているか。
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。