刑法 明治四十年法律第四十五号 現行施行 2026-05-21 条文取得 2026-09-07

第168_2条不正指令電磁的記録作成等

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罪/不正指令電磁的記録に関する罪ステップ 1 / 1 不正指令電磁的記録に関する罪不正指令電磁的記録に関する罪について、条文は何を定めているか。

主要な判例

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条文原文

原文ママ
刑法 第168_2条(不正指令電磁的記録作成等)
(不正指令電磁的記録作成等)
第百六十八条の二正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
二前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
2正当な理由がないのに、前項第一号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3前項の罪の未遂は、罰する。

一次情報