刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第57条再犯加重

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/累犯ステップ 1 / 1 累犯累犯について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法住居侵入、窃盜未遂
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)1029
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年2月26日 棄却
登載
刑集 第12巻2号316頁
参照法条
刑訴法305条,刑訴法335条1項,刑訴法317条,刑法56条,刑法57条
判示事項
累犯となる前科を認定する証拠書類と刑訴法第三〇五条による取調の要否
裁判要旨累犯となる前科を認定する証拠書類は、刑訴法第三〇五条による取調をなすことを要するものと解すべきである。
刑法窃盜、賍物故買
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和32(あ)3063
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年3月12日 棄却
登載
刑集 第12巻3号520頁
参照法条
少年法60条,刑法56条,刑法57条
判示事項
少年法第六〇条にいう「人の資格に関する法令」と刑法第五六条、第五七条
裁判要旨少年法第六〇条にいう「人の資格に関する法令」には、累犯加重に関する刑法第五六条、第五七条の規定を包含しない。
刑法業務上過失致死傷
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和31(あ)2133
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年2月21日 棄却
登載
刑集 第11巻2号900頁
参照法条
刑法56条1項,刑法57条
判示事項
禁錮刑に処すべき場合と累犯加重
裁判要旨刑法第五六条第一項、第五七条のいわゆる累犯加重の規定は、有期懲役に処すべきときに適用があるのであつて、禁錮刑に処すべきときに適用すべきものではない。

条文原文

原文ママ
刑法 第57条(再犯加重)
(再犯加重)
第五十七条再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。

一次情報