業務上過失致死傷

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事件番号
昭和31(あ)2133
裁判年月日
昭和32年2月21日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第11巻2号900頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

禁錮刑に処すべき場合と累犯加重

裁判要旨

刑法第五六条第一項〈再犯〉、第五七条のいわゆる累犯加重の規定は、有期懲役に処すべきときに適用があるのであつて、禁錮刑に処すべきときに適用すべきものではない。

参照法条

刑法56条1項〈再犯〉,刑法57条〈再犯加重〉

この裁判例が参照する条文の解説

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