刑法 現行施行 条文取得 2026-09-05

第26条刑の全部の執行猶予の必要的取消し

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/刑の執行猶予ステップ 1 / 1 刑の執行猶予刑の執行猶予について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
刑法執行猶予取消決定に対する抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和31(し)32
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年2月10日 その他
登載
刑集 第12巻2号135頁
参照法条
刑法26条,憲法39条,刑訴法349条,刑訴法433条
判示事項
刑法第二六条第三号による刑の執行猶予の取消の要件
裁判要旨刑法第二六条第三号により刑の執行猶予を取消すには、検察官において、上訴の方法により、違法に言渡されたの執行猶予の判決を是正する途がとざされた場合すなわち、執行猶予の判定確定によつて進行を始めた猶予期間中に、「猶予ノ言渡前他ノ罪ニ付禁錮以上ノ刑ニ処セラレタルコト」が、検察官に発覚したときであることを要する。
刑法窃盗、傷害、傷害致死被告事件の各刑の執行猶予言渡取消決定の抗告事件に対する特別抗告
位置づけ
最高裁大法廷 / 刑集登載
事件番号
昭和26(し)47
裁判
最高裁判所大法廷 昭和28年6月10日 棄却
登載
刑集 第7巻6号1419頁
参照法条
刑訴応急措置法18条,刑訴法405条,刑訴法411条1号,刑法26条,旧刑訴法374条2項
判示事項
一 刑訴応急措置法第一八条による特別抗告にも刑訴第四〇五条第二号、第三号、第四一一条第一号の準用があるか 二 検察官から刑の執行猶予言渡の取消請求があつた場合の決定手続の方式
裁判要旨一 刑訴応急措置法第一八条による特別抗告には、刑訴第四〇五条第二号第三号および第四一一条第一号は準用されない。
二 本件に適用される旧刑訴三七四条二項の規定によれば、検察官から執行猶予の言渡の取消請求があつた場合には、裁判所は、被告人又はその代理人の意見を聴き決定を為すべきものであつて、決定を為すには国選弁護人を選任したり、口頭弁論に基いたりする必要のないものであることは論を俟たない。
刑法刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告
位置づけ
最高裁 / 刑集登載
事件番号
昭和60(し)106
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年11月29日 棄却
登載
刑集 第39巻7号532頁
参照法条
刑法26条3号
判示事項
刑法二六条三号による刑の執行猶予の取消請求権が失われないとされた事例
裁判要旨執行猶予の言渡しがあつた事件において、被告人が、捜査官に対しことさら知人である甲女の氏名を詐称し、かねて熟知していた同女の身上及び前科をも正確詳細に供述するなどして、あたかも甲女であるかのように巧みに装つたため、捜査官が全く不審を抱かず、指紋の同一性の確認をしなかつたことにより、当該判決の確定前に被告人自身の前科を覚知できなかつたという場合には、検察官は刑法二六条三号による執行猶予の取消請求権を失わない。

条文原文

原文ママ
刑法 第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)
第二十六条次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

一次情報