刑の執行猶予言渡取消請求事件についてした即時抗告棄却決定に対する特別抗告

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事件番号
昭和60(し)106
裁判年月日
昭和60年11月29日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
決定
結果
棄却
判例集等
刑集 第39巻7号532頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

刑法二六条三号〈刑の全部の執行猶予の必要的取消し 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。〉による刑の執行猶予の取消請求権が失われないとされた事例

裁判要旨

執行猶予の言渡しがあつた事件において、被告人が、捜査官に対しことさら知人である甲女の氏名を詐称し、かねて熟知していた同女の身上及び前科をも正確詳細に供述するなどして、あたかも甲女であるかのように巧みに装つたため、捜査官が全く不審を抱かず、指紋の同一性の確認をしなかつたことにより、当該判決の確定前に被告人自身の前科を覚知できなかつたという場合には、検察官は刑法二六条三号による執行猶予の取消請求権を失わない。

参照法条

刑法26条3号〈刑の全部の執行猶予の必要的取消し 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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