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総則/累犯

累犯の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

累犯とは、拘禁刑を受けて刑を終えた人などが一定期間内にまた罪を犯し、有期拘禁刑になる場合の加重ルールです。適用されると科される刑の上限が通常より重くなります。三犯以上の場合も同じ扱いになります。

累犯
区分対象となる前刑期間の起算点期限効果
再犯(56条1項)拘禁刑執行終了日/執行免除日5年以内に更に犯罪有期拘禁刑なら再犯
再犯(56条2項)死刑(減刑で拘禁刑)執行免除日/減軽後の執行終了・免除日5年以内に更に犯罪有期拘禁刑なら再犯
加重の内容(57条)―――長期の2倍以下
三犯以上(59条)―――再犯と同じ扱い
  • 58条は削除されており、現行条文に内容はありません。
  • 「再犯」は条文上の語で、一般に「累犯」と呼ばれる制度の一類型です。
  • 再犯として扱われるのは、更に犯した罪について有期拘禁刑に処するときに限られます。
1

累犯

累犯について、条文は何を定めているか。

第56条再犯刑の執行後5年以内の再犯を定める2項判例 29件
  • 拘禁刑の執行終了日か執行免除日から5年以内に更に罪を犯した場合が対象
  • その罪で有期拘禁刑に処すときに再犯となる
  • 死刑を受けた者が減刑で拘禁刑になった場合も同様に5年以内なら再犯
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第57条再犯加重再犯の刑の上限を定める1項判例 21件
  • 再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の2倍以下とする
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第58条条文は削除されている1項判例なし
  • 現行条文に内容はなく、削除のみが規定されている
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第59条三犯以上の累犯三犯以上も再犯と同じ扱いにする1項判例 6件
  • 三犯以上の者にも、再犯(56条〈再犯〉・57条〈再犯加重〉)の扱いをそのまま適用する
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第56条刑法

刑法五六条〈再犯〉、五七条〈再犯加重〉の規定は憲法一四条、三九条、三一条、三二条に違反しない

裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年6月4日 昭和60(あ)45
登載
集刑 第240号155頁
参照法条
刑法56条,刑法57条,憲法14条,憲法39条,憲法31条,憲法32条
論点2第56条刑法

刑法五六条一項〈再犯〉にいう「其執行ヲ終リ・・・・タル日ヨリ五年内」の意義

裁判要旨刑法五六条一項〈再犯〉にいう「其執行ヲ終リ・・・・タル日ヨリ五年内」とは、受刑の最終日の翌日から起算して五年以内をいう。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年3月11日 昭和56(あ)430
登載
刑集 第36巻3号253頁
参照法条
刑法24条,刑法56条1項
論点3第56条刑法

刑法五六条一項〈再犯〉、五七条〈再犯加重〉の規定が憲法一四条、三九条に違反しないとされた事例

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和52年10月27日 昭和52(あ)1323
登載
集刑 第207号773頁
参照法条
憲法14条,憲法39条,刑法56条1項,刑法57条
論点4第56条刑法

常習賭博の罪と累犯加重

裁判要旨常習賭博の罪についても累犯加重の規定の適用がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和48年12月7日 昭和48(あ)1394
登載
集刑 第190号769頁
参照法条
刑法56条1項,刑法186条1項
論点5第56条刑法

累犯加重に関する刑法五六条、五七条と憲法一四条、三九条

裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年12月20日 昭和48(あ)1963
登載
集刑 第190号997頁
参照法条
刑法56条,刑法57条,憲法14条,憲法39条
論点6第56条刑法

いわゆる常習累犯窃盗の罪と累犯加重

裁判要旨いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯加重の規定の適用がある(昭和四四年六月五日第一小法廷決定、刑集二三巻七号九三五頁参照)。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年7月21日 昭和45(あ)649
登載
集刑 第177号377頁
参照法条
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3条,刑法8条,刑法56条,刑法59条
論点7第56条刑法

一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪と累犯加重
二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料としたうえその前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあることを理由に右常習的暴行等の罪につき累犯加重をすることと憲法三九条〈心神喪失及び心神耗弱〉後段

裁判要旨一 暴力行為等処罰に関する法律一条の三所定の罪についても刑法の累犯加重の規定の適用がある。
二 ある前科の存在をもつて常習的暴行等の罪(暴力行為等処罰に関する法律一条の三)の要件たる常習性を認定する一資料とした場合において、その前科と右常習的暴行等の罪とが刑法上の累犯の関係にあるときは、右常習的暴行等の罪につき累犯加重をても、憲法三九条後段に反するものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和44年9月26日 昭和43(あ)1605
登載
刑集 第23巻9号1154頁
参照法条
暴力行為等処罰に関する法律1条ノ3,憲法39条後段,刑法8条,刑法56条
論点8第56条刑法

盗犯等の防止及び処分に関する法律三条〈国民の国外犯〉にいう三回以上の懲役刑と刑法五六条の要件の要否

裁判要旨盗犯等の防止及び処分に関する法律三条〈国民の国外犯〉にいう三回以上の懲役刑は、その相互間に刑法五六条所定の要件が存在することを必要としない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年7月8日 昭和43(あ)94
登載
刑集 第23巻8号1045頁
参照法条
盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法56条,刑法59条
論点9第56条刑法

一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条〈国民の国外犯〉の趣旨
二 いわゆる常習累犯窃盗の罪と累犯加重

裁判要旨一 盗犯等の防止及び処分に関する法律三条〈国民の国外犯〉は、窃盗その他同法二条所定の罪を行なう習癖を有する者を、その習癖のない者より重く処罰するため、通常の窃盗その他の罪とは異なる新たな犯罪類型を定めたものである。
二 いわゆる常習累犯窃盗の罪についても、刑法の累犯加重の規定の適用がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年6月5日 昭和43(あ)2655
登載
刑集 第23巻7号935頁
参照法条
盗犯等の防止及び処分に関する法律2条,盗犯等の防止及び処分に関する法律3条,刑法8条,刑法56条,刑法59条
論点10第56条刑法

累犯関係の有無の決定基準

裁判要旨累犯関係の有無は、前刑の執行を終りまたは執行の免除があつた日から五年の期間内に、犯罪の実行行為をしたか否かを基準にして決すべきものであつて、五年の期間内に、犯罪行為の着手があつたか否かのみを基準にして決すべきものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年11月7日 昭和42(あ)2479
登載
刑集 第22巻12号1335頁
参照法条
刑法56条1項
論点11第56条刑法

前科を量刑上参酌することと憲法第三九条

裁判要旨原判決が被告人の前科を量刑上参酌したからといつて何ら憲法第三九条〈心神喪失及び心神耗弱〉に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二一日大法廷判決、刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に照らし明らかである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和42年2月23日 昭和41(あ)2315
登載
集刑 第162号465頁
参照法条
憲法39条,刑法56条
論点12第56条刑法

控訴審が第一審判決の量刑不当を理由として破棄自判する場合と前科事実の摘示。

裁判要旨原判決は、第一審判決の量刑不当を主張した弁護人の控訴趣意を理由ありと認めて破棄自判したものであるから、第一審判決が適法な証拠により認定した罪となるべき事実及び前科事実はこれをそのまま引用した上、これに法令の適用をなして刑の量定をしたものと解すべきである(昭和二七年(あ)第六三一六号同二九年四月一三日第三小法廷判決、集八巻四号四六二頁、昭和二四年新(れ)第五三八号同二五年九月七日第一小法廷決定各参照)。そして第一審判決は被告人の前刑の終了の年月日その他前科事実を具体的に判示していることその判文上明白であるから、これを引用していると解すべき原判決には、所論の如く前科事実の具体的摘示がないということはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和36年7月28日 昭和36(あ)1018
登載
集刑 第138号887頁
参照法条
刑訴法381条,刑訴法397条,刑訴法400条,刑法56条,刑法57条
論点13第56条刑法

前科を量刑上参酌することと憲法第三九条。

裁判要旨原判決が被告人の前科を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条〈心神喪失及び心神耗弱〉に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判決(昭和二四年(れ)第一二六〇号、同年一二月二一日宣告、刑集三巻一二号二〇六二号)の趣旨に照らし明らかである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年12月15日 昭和36(あ)2030
登載
集刑 第140号459頁
参照法条
刑法56条,刑法57条,憲法39条
論点14第56条刑法

刑法第五六条〈再犯〉、第五七条〈再犯加重〉と憲法第一四条。

裁判要旨累犯加重に関する刑法第五六条、第五七条は憲法第一四条の規定に違反するものではないこと既に当裁判所の判例とするところである(昭和二四年新(れ)第八八号、同二五年一月二四日第三小法廷判決、集四巻一号五四頁、並びにその引用にかかる昭和二三年(れ)第四三五号、同年一〇月六日大法廷判決、集二巻一一号一二七五頁参照)。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和34年4月24日 昭和33(あ)2654
登載
集刑 第129号533頁
参照法条
刑法56条,刑法57条,憲法14条
論点15第56条刑法

再犯につき刑法第五九条を適用した違法と刑訴法第四一一条

裁判要旨本件犯罪が(イ)の前科とは累犯の関係にあるが(ロ)の前科の仮出獄中の犯行である場合に、原判決が刑法第五九条を適用した違法であつても、刑訴第四一一条を適用すべき場合にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年3月5日 昭和30(あ)2419
登載
集刑 第123号505頁
参照法条
刑法56条1項,刑法57条,刑法59条,刑訴法411条1号
論点16第56条刑法

少年法第六〇条にいう「人の資格に関する法令」と刑法第五六条〈再犯〉、第五七条〈再犯加重〉

裁判要旨少年法第六〇条にいう「人の資格に関する法令」には、累犯加重に関する刑法第五六条、第五七条の規定を包含しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和33年3月12日 昭和32(あ)3063
登載
刑集 第12巻3号520頁
参照法条
少年法60条,刑法56条,刑法57条
論点17第56条刑法

累犯となる前科を認定する証拠書類と刑訴法第三〇五条による取調の要否

裁判要旨累犯となる前科を認定する証拠書類は、刑訴法第三〇五条による取調をなすことを要するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和33年2月26日 昭和32(あ)1029
登載
刑集 第12巻2号316頁
参照法条
刑訴法305条,刑訴法335条1項,刑訴法317条,刑法56条,刑法57条
論点18第56条刑法

刑法第五六条第一項〈再犯〉にいう「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ処ス可キトキハ」の意義

裁判要旨刑法第五六条第一項〈再犯〉に「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ有期懲役ニ処ス可キトキハ」とあるのは、前犯の刑の執行を終つた日または執行の免除があつた日から五年の期間内に後犯が行われればよいので、後犯に対する裁判がこの期間内に言渡されることを必要としないものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和32年6月29日 昭和32(あ)188
登載
刑集 第11巻6号1801頁
参照法条
刑法56条1項
論点19第56条刑法

前科(累犯とならないものを含む)を量刑上参酌することと憲法第三九条〈心神喪失及び心神耗弱〉第一四条〈有期拘禁刑の加減の限度〉

裁判要旨原判決が被告人の前科(累犯とならないものを含む)を量刑上参酌したからといつて何ら憲法三九条〈心神喪失及び心神耗弱〉、一四条〈有期拘禁刑の加減の限度〉に違反するものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和32年6月25日 昭和32(あ)483
登載
集刑 第119号605頁
参照法条
憲法39条,憲法14条,刑法56条,刑法57条
論点20第56条刑法

禁錮刑に処すべき場合と累犯加重

裁判要旨刑法第五六条第一項〈再犯〉、第五七条〈再犯加重〉のいわゆる累犯加重の規定は、有期懲役に処すべきときに適用があるのであつて、禁錮刑に処すべきときに適用すべきものではない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和32年2月21日 昭和31(あ)2133
登載
刑集 第11巻2号900頁
参照法条
刑法56条1項,刑法57条
論点21第56条刑法

誤つて累犯加重をした違法が判決に影響を及ぼさないとした事例

裁判要旨原審の是認した第一審判決が、刑法五六条一項〈再犯〉、五七条〈再犯加重〉の適用を誤つて累犯加重をした違法のあることは所論のとおりである。しかし、被告人は本件犯行の外、三個の犯罪を犯し(内二件は本件と同様窃盗である。)ていることは記録上明らかであり、しかも本件犯行は、他の犯罪につき昭和三〇年一月一二日仮釈放せられた後数日にして同年一月二一日行つたものである等、諸般の事情を総合すれば、本件犯行はその犯情甚だ重く、被告人が懲役一年二月に処せられたことについては、上記の違法に拘らず、刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和31年7月12日 昭和30(あ)3899
登載
集刑 第114号125頁
参照法条
刑法235条,刑法56条1項,刑法57条,刑訴法411条
論点22第56条刑法

累犯加重をするに当つて刑法五七条、五九条のみを適用し、同法五六条の適用を遺脱した判決の適否

裁判要旨刑法五七条〈再犯加重〉を適用すれば、同五六条〈再犯〉を引用しなくとも累犯加重の刑期は明瞭であり、法律によらずに刑を加重したと非難することはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和29年8月5日 昭和29(あ)1283
登載
集刑 第98号1頁
参照法条
刑法56条,刑法57条
論点23第56条刑法

一 数個の前科がある場合と刑法第五九条〈三犯以上の累犯〉にいわゆる「三犯」
二 再犯につき刑法第五九条を適用した違法と判決への影響

裁判要旨一 本件犯罪と累犯の関係にある前科が数個あつても、前科相互間に刑法第五六条所定の条件を欠くときは、再犯であつて三犯ではない。
二 前科相互間に刑法第五六条〈再犯〉所定の条件を欠くため、再犯であつて三犯でないにも拘らず、刑法第五九条〈三犯以上の累犯〉を適用した違法があつても、その前科がいずれも本件犯罪と累犯の関係にある場合には、右の違法は、判決に影響を及ぼすことが明らかな場合にあたらない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年4月2日 昭和28(あ)5680
登載
刑集 第8巻4号399頁
参照法条
刑法56条,刑法57条,刑法59条,刑訴法380条
論点24第56条刑法

累犯加重事由である前科の認定と憲法第三八条第三項および刑訴第三一九条第二項

裁判要旨累犯加重の事由である前科の事実を被告人の自白だけで認定しても、憲法第三八条第三項および刑訴第三一八条第二項に違反しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和29年12月24日 昭和28(あ)514
登載
刑集 第8巻13号2343頁
参照法条
刑法56条,刑法57条,憲法38条3項,刑訴法319条2項
論点25第56条刑法

刑訴第四一一条第一号にあたる一事例

裁判要旨刑の執行猶予期間中に犯した罪について右執行猶予を付せられた前刑があるからとして累犯加重の上処断することは、刑訴第四一一条第一号にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年7月17日 昭和28(あ)223
登載
刑集 第7巻7号1537頁
参照法条
刑法56条,刑法57条,刑訴法411条1号
論点26第56条刑法

刑訴法第四一一条にあたらない一事例―併合罪の一につき誤つて累犯加重をしたとき―

裁判要旨窃盗の犯罪事実の一につき累犯にあたらない場合に累犯加重をした違法があつても、他の犯罪事実につき適法に累犯加重がなされ、その事実を最も重しと認めて併合罪加重をした所定刑期範囲内で処断された趣旨が明であるときは、未だ右違法は刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年6月12日 昭和27(あ)278
登載
集刑 第82号735頁
参照法条
刑訴法411条,刑法56条,刑法57条,刑法45条
論点27第56条刑法

非常上告につき原判決を破棄して更に判決をした一事例。(執行猶予中の前科刑に対し累犯加重をした場合)

裁判要旨原判決において当時被告人の判示前科の刑が執行猶予中であることを認定しながら、刑法五六条〈再犯〉、五七条〈再犯加重〉を適用して累犯加重をした上被告人を懲役一年に処する旨の言渡をなしたことは、右各法条の適用を誤つた違法があり、本件非常上告は理由があるのみならず、原判決は被告人のため不利益であること明らかであるから、刑訴四五八条一号により原判決を破棄し、被告事件につき更に判決をする。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年3月20日 昭和28(さ)2
登載
集刑 第76号663頁
参照法条
刑法25条,刑法56条,刑法57条,刑訴法411条
論点28第56条刑法

刑訴第四一一条第一号にあたる一事例(前科の誤認の場合)

裁判要旨大赦令により赦免された罪に科せられた懲役刑を前科と認定して累犯加重をした法令違反は、刑訴第四一一条第一号の場合にあたる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年10月16日 昭和28(あ)168
登載
刑集 第7巻10号1940頁
参照法条
恩赦法3条,昭和27第政令117号大赦令1条83号,昭和27第政令117号大赦令1条117号,刑法56条,刑法57条,刑訴法411条1号
論点29第56条刑法

刑訴第四一一条にあたらない一事例

裁判要旨累犯加重をするにあたり再犯を三犯と誤つて刑法第五九条を適用しても、刑訴四一一条を適用すべき違法とは認められない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和27年4月10日 昭和26(あ)3067
登載
刑集 第6巻4号653頁
参照法条
刑法56条,刑法57条,刑法59条,刑訴法411条
論点30第57条刑法

住居侵入罪と窃盗罪との関係

裁判要旨現行刑法において住居侵入罪と窃盗罪とはその被害法益及び犯罪の構成要件を異にし、住居侵入の行為は窃盗罪の要素に属せず、別個独立の行為であり、しかも通常、右両罪の間には手段結果の関係があることが認められるから、第一審判決が両罪を刑法五四条一項後段のいわゆる牽連犯として取扱つたのは正当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和28年2月20日 昭和27(あ)4943
登載
集刑 第74号179頁
参照法条
刑法57条1項後段,刑法130条,刑法235条
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

刑法 第56条(再犯) 詳細ページ
(再犯)
第五十六条拘禁刑に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときは、再犯とする。
2死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により拘禁刑に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期拘禁刑に処するときも、前項と同様とする。
刑法 第57条(再犯加重) 詳細ページ
(再犯加重)
第五十七条再犯の刑は、その罪について定めた拘禁刑の長期の二倍以下とする。
刑法 第58条 詳細ページ
第五十八条削除
刑法 第59条(三犯以上の累犯) 詳細ページ
(三犯以上の累犯)
第五十九条三犯以上の者についても、再犯の例による。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。