加重減軽の方法の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
この項目は、刑を法律上または酌量により減軽する際に、刑の種類ごとにどのような計算方法を用いるかを定めています。死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料それぞれについて、減軽後の範囲や減じ方(長期・短期の2分の1にするなど)が条文で決められています。あわせて、加重・減軽の事由が複数重なった場合にどの順序で適用するかも定めています。
| 対象となる刑 | 減軽の方法 |
|---|---|
| 死刑 | 無期又は10年以上の拘禁刑にする |
| 無期拘禁刑 | 7年以上の有期拘禁刑にする |
| 有期拘禁刑 | 長期・短期を各2分の1に減ずる |
| 罰金 | 多額・寡額を各2分の1に減ずる |
| 拘留 | 長期を2分の1に減ずる |
| 科料 | 多額を2分の1に減ずる |
加重減軽の方法について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
強盗殺人罪についての処断と酌量軽減規定の適用。
第二審判決と不利益変更の禁止。
刑法第六三条〈従犯減軽〉の適用と同六八条〈法律上の減軽の方法〉適用の遺脱。
従犯減軽をした罰金刑が法律上の減軽をした処断刑の範囲を超えた場合と判決の破棄
短期のある有期懲役刑の減軽
一 明治三八年法律第六六号第一条〈国内犯〉の法定刑は刑法第一四八条、第一四九条〈外国通貨偽造及び行使等〉の法定刑に比し著しく均衡を失するか
二 明治三八年法律第六六号第一条の法定刑の減軽方法
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。